沖縄県立学校事務長会会則
第一章 総
則
(名 称)
第1条本会は、沖縄県立学校事務長会と称する。
(目 的)
第2条本会は、沖縄県立学校の学校事務と事務長の職務について調査及び研究を行い、会員の研鑚や
相互の情報交換をとおして資質の向上を図り、以て学校教育の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学校運営に関する調査研究
(2)学校事務及び事務長職務に関する調査研究
(3)関係機関との連携を推進し、必要に応じ学校事務運営について要請する。
(4)各都道府県事務長会との連携
(5)その他本会目的達成に必要な事業
第ニ章 会員及び組織
(会 員)
第4条本会の会員は次のとおりとする。
沖縄県立高等学校及び特別支援学校の事務長とする。
(支 部)
第5条本会に次の支部を置く。
北部支部・中部支部・那覇支部・南部支部・宮古支部・八重山支部
(部)
第6条本会に総務部、調査部、研修部を置く。
2 各部の分担業務は次のとおりとする。
(1)総務部 @研究協議会の企画・運営及び広報
A理事会の企画・運営
B他の部に属さない事項
(2)調査部 @職務内容・処遇に関する調査、各種調査、統計資料の作成・整理
A各都道府県事務長会からの照会事項に関すること
B事務長会の課題検討に関すること
(3)研修部 @各支部の研修計画の企画・立案
A全国事務長会及び九州事務長会の研修に関すること。
B講師派遣に関すること
Cその他研修に関すること
3 各部の構成、人数及びその選出は次のとおりとする。
総務部 4名 (北部支部1名、中部支部1名、那覇支部1名、南部支部1名)
調査部 4名 (北部支部1名、中部支部1名、那覇支部1名、南部支部1名、
研修部 4名 (北部支部1名、中部支部1名、那覇支部1名、南部支部1名)
4 各部の部長(第3項に規定する構成人数に含まない。)は、会長が任命し、部
の業務を統括するものとする。
(班)
第7条本会に次の班を置く。構成員は会長が任命し、次の業務を行う。
(1)情報班 2名 ホームページに関すること
(2)監査班 2名 監査情報等に関すること
2 各班の構成員は前条に規定する部の構成員を兼ねないものとする。
(役員及び選出)
第8条本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局次長1名、理事10名、監事2名
2 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長、監事は理事会で推薦し、総会で承認する。
(2)副会長、事務局長、事務局次長は会長が任命し、総会に報告する。
(3)理事は、総務部長、調査部長、研修部長、各支部の支部長(会長)及び特別支援学校の代表
をもってあてる。
(役員の任務)
第9条役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務をつかさどる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の企画立案を担当する。
(4)事務局次長は、庶務会計を担当する。
(5)理事は、理事会を組織し、会務の執行に関し審議する。
(6)監事は、会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第10役員の任期は1年(4月1日から3月31日)とし、再任を妨げない。
(顧 問)
第11本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦によるものとする。
2 顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応じる。又、必要によって会務の運営に
ついて参画する。
(特別委員会)
第12条本会に特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員は15名以内とし、会長が任命する。
3 特別委員会で協議する事項は、次のとおりとする。
(1)組織改編(統合等)に関する事項(比較的軽易な会則の一部改正を除く)
(2)解散に関する事項
(3)その他会長が重要と認め、かつ他に定めがない事項
4 特別委員会で決定した事項については、理事会の審議を経て、総会で承認を得るものとする。
第三章 会
議
(会 議)
第13本会の会議及び構成は、次のとおりとする。
(1)総
会 (全会員)
(2)研究協議会 (全会員)
(3)理事会 (役員の内、監事を除く)
(4)役員会 (会長、副会長、事務局長、事務局次長、各部長)
(5)各部会 (各部構成員)
(6)特別委員会(会長が任命する委員)
(総 会)
第14総会は年1回5月に開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。また、臨時に
開催できない場合は、理事会をもって総会にかえることができる。この場合、決定した事項は、次
期総会において報告しなければならない。
2 総会の協議事項は次のとおりとする。
(1)予算、決算の報告及び承認
(2)本会事業計画及び事業報告に関する事項
(3)会長、及び監事の承認
(4)会則改正の承認
(5)理事会で必要と認めた事項
3 総会の議長団は、当番支部が当たる。
(研究協議会)
第15研究協議会は年3回開催する。
ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 研究協議会は研究協議及び情報交換等を行い、学校の管理運営に関する研修を深める。
3 研究協議会の議長は、当番支部が当たる。
(理事会)
第16理事会は会長が召集する。次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)研究協議会に付議すべき事項
(3)重要及び緊急を要する事項
(4)本会則に定めのない事項
2 理事会の議長は会長が当たる。
(役員会)
第17役員会は会長が招集する。会運営に関する事項を審議し処理に当たる。
(各部会)
第18各部会は必要に応じて会長及び各部長が招集する。第6条第2項の業務を遂行する。
(議 決)
第19会議の議決は、出席者の過半数によるものとする。
第四章 会
計
(経 費)
第20本会の経費は、会費、寄付金、その他をもって当てる。
2 会費は1人あたり年額15,000円とする。
3 会費は毎年6月末日までに納入するものとする。
4 必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
(会計年度)
第21会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第五章 帳
簿
(帳 簿)
第22本会に次の帳簿を置かなければならない。
(1)現金出納簿
(2)科目整理簿及び証憑綴
(3)収納台帳並びに会員名簿
(4)会則綴
(5)総会、研究協議会、理事会、役員会資料
第六章 支
部
(支部規則)
第23支部に関する規則は、支部毎に定める。
第七章 会
則 改 正
(会則改正)
第24本会則は総会の決議を経なければこれを改正することはできない。
第25本会則は平成10年4月1日から適用する。
付
則
1 平成10年3月30日臨時総会(事務長会)で全部改正
2 県立学校事務長会会則(昭和44年12月5日)は、平成10年3月31日付けで廃止する。
3 平成17年5月16日 一部改正
4 平成18年5月17日 一部改正
5 平成19年5月16日 一部改正
6 平成20年5月14日 一部改正
7 平成21年3月19日 一部改正
8 平成22年3月23日 一部改正
9 平成23年3月22日 一部改正
10 平成24年3月19日 一部改正
11 平成26年3月14日 一部改正
12 令和 4年3月11日 一部改正
申し合わせ事項
1.5月定例会までは現在の各部で業務を進める。
2.総会までは旧部長を理事とする。(新支部長が理事となる)
3.部長は事務職員協会の役職(会長、副会長、事務局長)を兼任しない。